民法 債権/連帯債務 重要度A

甲と乙は、丙に対して連帯して1,000万円の貸金債務を負っており(負担部分は各2分の1)、甲が丙に弁済をした後、その事実を乙に通知しなかった。そのため乙は、甲がすでに弁済した事実を知らないまま、甲に対し事前に弁済する旨の通知をしたうえで、丙に対して弁済をした。この場合、乙は、甲からの求償を拒絶し、かつ甲に対して500万円を求償することができる。

答え:○(正しい)
解説
連帯債務者の一人(A)が弁済を行い、あるいは自己の財産をもって共同の免責を獲得した場合において、他の連帯債務者(B)の存在を知りながら、その者(B)への通知を怠ったために、当該他の連帯債務者(B)が善意で弁済し、または有償の行為によって免責を得たときは、免責を得た連帯債務者(B)は、自らの弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる(民法443条2項)。
民法443条2項 / H29-32-5
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