民法 債権/連帯債務 重要度A

甲と乙は、丙に対して連帯して1,000万円の貸金債務を負っており(負担部分は2分の1ずつ)、丙から履行を請求された甲が、乙の存在を認識しながら、その旨をあらかじめ乙に通知することなく丙へ弁済した。乙は丙に対して500万円の金銭債権を有しており、既に弁済期が到来していたとき、乙は甲から500万円の求償を受けたとしても、相殺をもってこれに対抗することができる。

答え:○(正しい)
解説
連帯債務者の一人(A)が、債権者(C)から履行の請求を受けた事実を他の連帯債務者(B)に知らせないまま弁済を行い、または自己の財産をもって共同の免責を取得したケースにおいて、他の連帯債務者(B)が債権者(C)に対抗し得る事由を備えていたときは、その負担部分の範囲で、当該事由をもって免責を得た連帯債務者(A)に対して対抗することが可能である(民法443条1項前段)。
民法443条1項前段 / H29-32-4改
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