民法 債権総論・連帯債務 重要度A

連帯債務者のうちの一人が当該債務を弁済したとしても、その者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分に応じた求償を行うことはできない。

答え:×(誤り)
解説
民法442条1項により、連帯債務者の一人が弁済をし、またはその他自己の財産をもって共同の免責を得た場合、その免責額が自己の負担部分を超えているか否かを問わず、当該連帯債務者は、共同の免責を得るために支出した財産の額のうち各自の負担部分に応じた額について、他の連帯債務者に対して求償権を行使することができる。
民法442条1項 / H8-29-4 / H23-31-オ
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