民法
債権総論・連帯債務 重要度B
甲乙丙が丁に対して300万円の連帯債務(負担部分は平等)を負っているところ、乙についてのみ時効が完成した。甲が時効完成後に丁からの請求に応じて300万円を弁済したとき、甲は乙に対しても求償権を行使することができる。
答え:○(正しい)
解説
連帯債務者の一人であるBについて時効が成立した場合であっても、他の連帯債務者Aは、当該連帯債務者Bに対して求償権を行使することが認められる(民法445条)。Bにつき時効が完成したとしても、その効力はあくまで相対的なものにとどまることから、A・Cは依然として300万円の連帯債務を負担しており、AがBの時効完成後にDへ300万円を弁済したときには、Bに対しても求償権を行使し得る。なお、BがAの求償に応じたとしても、BからDに対して不当利得返還請求をすることはできないと解されている。 民法445条