民法
債権総論・連帯債務 重要度A
甲及び乙が丙に対して300万円の連帯債務(負担部分は平等)を負っている場合において、甲が消滅時効の完成前に債務の承認をしたことにより時効が更新され、乙についてのみ消滅時効が完成したときは、甲は、150万円の限度で当該債務を免れることができる。
答え:×(誤り)
解説
時効は絶対的効力を有する事由には該当しないので、連帯債務者の一方(B)について時効が完成した場合でも、もう一方の連帯債務者(A)はその債務を免れることができず、200万円の連帯債務を負担する(民法441条)。 民法441条 / H20-33-エ / H23-31-ウ