民法
債権総論・連帯債務 重要度B
連帯債務者のうちの一人が当該債権を譲り受けたときは、その者は弁済をしたものとみなされる。
答え:○(正しい)
解説
債権者から債権を譲り受けるなどして、債権と債務が同一人に帰属することを混同という。混同が生じた場合、その連帯債務者は弁済をしたものとして扱われ(絶対効:民法440条)、その結果、他の連帯債務者にもその効力が及ぶ。 民法440条 / S62-37-5
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。