民法 債権総論・連帯債務 重要度B

甲、乙、丙の三名がXに対して90万円の連帯債務を負担しているとする。XがYに対して連帯の免除を行った場合において、甲・乙・丙の負担部分が等しいときは、甲は30万円の分割債務を負い、乙および丙は60万円ずつの連帯債務を負うこととなる。

答え:×(誤り)
解説
本肢の状況においては、Aは20万円の分割債務を負い、B・Cは60万円の連帯債務を負担することになるため、誤りである。すなわち、連帯の免除とは、債権者が債務者に対して、その債務額を負担部分の範囲にとどめることを意味し、1人又は数人の債務者に限って連帯の免除を行う場合(相対的連帯免除)、免除を受けた当該債務者のみが分割債務を負うこととなり、その他の債務者は、引き続き全部給付義務を負担する。
H21-31-エ
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。