民法
債権総論(連帯債務) 重要度A
甲、乙、丙の三名が丁に対して60万円の連帯債務を負担している場合において、丁が甲に対して60万円の債務を免除したときは、甲、乙、丙の負担部分が等しいときであっても、乙および丙は、それぞれ40万円の連帯債務を負うこととなる。
答え:×(誤り)
解説
民法441条により、債務の免除は絶対的効力事由には該当せず、他の連帯債務者にその効力は及ばない。したがって、連帯債務者の1人(A)に対する債務の免除は、他の連帯債務者(BC)には効力を生じないこととなり、その結果として、BCはそれぞれ60万円ずつの連帯債務を負担することになる。 民法441条 / H21-31-ウ / H23-31-イ