民法
債権総論(連帯債務) 重要度A
甲と乙が丙に対して300万円の連帯債務(負担部分は平等)を負担している事案で、10年が経過した後に乙が丙に対して債務の承認をし、その後甲が丙に対して消滅時効を援用したとき、甲は150万円の限度で債務を免れる。
答え:×(誤り)
解説
Bがした債務の承認(時効の利益の放棄)に関しては絶対効が認められないため、その承認によってBが時効援用権を失っても、その効果はAには及ばない(相対効の原則:民法441条)。よって、Aが消滅時効を援用すれば、200万円全額について債務を免れることができる。 民法441条 / オリジナル / H29-32-3