民法 債権総論(連帯債務) 重要度A 連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄したとしても、そのことが他の連帯債務者に対して何らかの影響を及ぼすことはない。 答え:○(正しい) 解説時効の利益の放棄は絶対的効力が認められる例外事由には該当しないため、相対的効力の原則が適用され、他の連帯債務者には効力を及ぼさない(民法441条)。 民法441条 / H8-29-5 アプリで演習する(3,300問・無料)