民法
債権総論(連帯債務) 重要度A
甲乙丙が丁に対して600万円の連帯債務(負担部分は平等)を負っている場合において、丁に対して400万円の売買代金債権を有する甲が相殺を援用しない間は、乙は、丁に対して、400万円について債務の履行を拒むことができる。
答え:×(誤り)
解説
連帯債務者の一人が債権者に対して反対債権を有しているときでも、その連帯債務者が相殺を援用していない間は、他の連帯債務者は、その連帯債務者の負担部分の限度に限って、債権者からの履行請求を拒絶することができる(民法439条2項)。よって、本問においてBが履行を拒むことのできる範囲は、Aの負担部分にあたる100万円となる。 民法439条2項 / オリジナル / H23-31-ア