民法
債権総論(連帯債務) 重要度A
甲乙丙が丁に対して負担部分を等しくする300万円の連帯債務を負っている場合に、丁に対して200万円の貸金債権を有する甲が相殺を援用したときは、乙および丙も200万円について債務を免れる。
答え:○(正しい)
解説
連帯債務者のうちの一人が債権者に対する債権を保有しているときに、その者が相殺を援用した場合には、全ての連帯債務者の利益のため、その債権は消滅することとされている(民法439条1項)。よって、Aが相殺を援用すれば、BCも200万円の範囲で債務を免れることになる。 民法439条1項 / オリジナル