民法
債権総論(連帯債務) 重要度A
連帯債務者のうちの一人と債権者との間において更改が行われた場合、その余の連帯債務者も、債権者に対する債務を免れることとなる。
答え:○(正しい)
解説
民法438条が定めるとおり、更改は絶対的効力が認められる例外の一つに位置づけられ、他の連帯債務者にもその効果が及ぶ(絶対効)。すなわち、債権者と連帯債務者の1人との間で更改がなされたときは、連帯債務者全員の利益のために、その債権は消滅することとなる。 民法438条 / H2-30-1 / S62-37-3 / H29-32-2