民法
債権総論/連帯債務 重要度A
連帯債務者のうちの一人に対してなされた債権譲渡の通知については、他の連帯債務者に対しその効力が及ぶことはない。
答え:○(正しい)
解説
連帯債務者の1人について生じた事由については、弁済・供託・代物弁済といった当然に絶対効が及ぶものを除けば、更改(民法438条)、相殺(439条1項)、混同(440条)の場合を除き、他の連帯債務者に対しては効力が及ばないのが原則とされている(相対的効力の原則・441条)。そして、債権譲渡の通知は438条から440条までの例外事由には該当しないため、原則に従い、他の連帯債務者には影響しない。 民法438条 / 民法439条1項 / 民法440条 / 民法441条 / S62-37-4