民法 債権総論/連帯債務 重要度A

甲、乙、丙の三名が丁から船舶1隻を購入する契約を締結し、その代金として300万円の連帯債務を負担している場合において、甲について制限行為能力を理由として契約の取消しがなされたときは、甲の負担部分に関して、乙および丙もまた、その債務を免れることになる。

答え:×(誤り)
解説
本肢の場合において、Aの負担部分に関し、BとCがその債務を免れることはできないため、誤りである。つまり、連帯債務とは債務者ごとに独立した債務であるから、連帯債務者の一人に法律行為の無効または取消しの原因が存在しても、他の連帯債務者が負う債務の効力は妨げられない(民法437条)。
民法437条 / H20-33-オ / S62-37-1 / H2-30-5 / H29-32-1
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