民法
債権総論/連帯債権 重要度B
甲及び乙が丙に対し自動車を売却して代金200万円の連帯債権を有していた場合(持分は平等とする)において、甲が死亡し、丙が単独で甲を相続したときであっても、当該代金200万円の連帯債権は消滅しない。
答え:×(誤り)
解説
連帯債権者の一人であるAと債務者Cとの間に混同が生じた場合、民法435条により債務者Cは弁済をしたものとみなされる結果、連帯債権は消滅することになる(この場合、CはBの持分にあたる100万円をBへ支払うこととなる)。 民法435条 / オリジナル