民法 債権総論/多数当事者の債権・債務/連帯債権 重要度B

甲乙が丙に対しオートバイを売却して代金200万円の連帯債権を有している場合(各持分は平等)において、丙が甲に対して100万円の債権をもって相殺の意思表示をしたときには、当該連帯債権の残額は100万円となる。

答え:○(正しい)
解説
債務者(C)が連帯債権者(AB)のうちの一方(A)に対して債権を持っているケースで、その債務者の側から相殺を主張した場合には、その相殺の効果は他方の連帯債権者(B)との関係においても及ぶことになる(民法434条)から、連帯債権の残額は100万円となる。
民法434条 / オリジナル
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。