民法 債権総論/多数当事者の債権・債務/連帯債権 重要度B

甲と乙が丙に対して機械を売却し、代金200万円の連帯債権(持分は平等)を有している場合、甲が丙との間で免除をしたときであっても、乙は丙に対して200万円を請求することができる。

答え:×(誤り)
解説
連帯債権者の1人に発生した事由は、弁済および請求のほか、更改、免除、相殺、混同を除いて、原則として他の連帯債権者には影響を及ぼさないものとされる(相対的効力の原則:民法435条の2)。連帯債権者の一人(A)と債務者(C)との間で更改又は免除がなされた場合、当該連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分(Aの持分100万円)について、他の連帯債権者(B)は履行を請求することができない(民法433条)から、Bが請求し得るのは100万円にとどまる。
民法433条 / 民法435条の2 / オリジナル
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