民法
債権総論/多数当事者の債権・債務/不可分債務 重要度B
甲・乙・丙の三名が丁から船舶1隻を買い受ける契約を締結し、その代金として300万円の支払債務を負担している場合において、この代金支払債務は金銭債務にあたるから、不可分債務として扱われる余地はない。
答え:○(正しい)
解説
民法430条により、不可分債務が認められるのは「債務の目的がその性質上不可分である場合に」限られるから、売買代金債務のように可分な債務は不可分債務には当たらない。 民法430条 / H20-33-ア改