民法 債権総論/多数当事者の債権・債務/不可分債権 重要度B

甲、乙、丙の三名が丁から乗用車1台を購入する旨の契約を締結し、その代金として300万円の支払債務を負っているとき、甲は、丁に対し、甲乙丙三名のために当該乗用車の引渡しを求めることができるが、丁の方は、たとえ甲乙丙三名のためであっても、甲一人に対してのみ当該乗用車を引き渡すことは認められない。

答え:×(誤り)
解説
ABCのDに対する自動車の引渡請求権は、性質上の不可分債権である。不可分債権については連帯債権の規定が準用され、各債権者は全ての債権者のために履行を請求でき、債務者は全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる(民法428条、432条)。したがって、Aは三人のために引渡しを請求でき、DもAに対してのみ引渡しをすることができる。
民法428条 / 民法432条 / H20-33-イ改
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