民法 債権総論(詐害行為取消権) 重要度B

債務者がその債権者を害することを知って行為をした事実を債権者が認識した時から2年を経過したときは、詐害行為取消請求に係る訴えを提起することはできない。

答え:○(正しい)
解説
民法426条により、詐害行為取消請求に係る訴えは、行為の時から10年、または債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過すると、提起することができなくなる。
民法426条 / H8-30-5改 / H11-29-5
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