民法
債権総論(詐害行為取消権) 重要度A
甲が乙に対して1000万円の貸金債権を有していたところ、乙が唯一の所有財産である1000万円相当の建物を丙に200万円で譲渡したことから、甲は丙を相手方として乙丙間の売買契約について詐害行為取消請求を提起し、これを認容する確定判決を得た。この場合において、丙が乙に当該建物を返還したときは、丙は乙に対して支払済みの代金200万円の返還を求めることができる。
答え:○(正しい)
解説
詐害行為取消しの被告となるのは債務者(B)ではなく、受益者(C)または転得者であるが(民法424条の7第1項)、詐害行為(債務の消滅に関する行為を除く)が取り消された場合、その効果は債務者(B)にも及ぶことから(425条参照)、受益者(C)は、その財産の取得のためになした反対給付について、債務者(B)に対し返還を求めることができる(425条の2前段)。 民法424条の7第1項 / 民法425条 / 民法425条の2前段 / オリジナル