民法 債権総論(詐害行為取消権) 重要度A

詐害行為取消しの判決の効力は、訴訟の当事者である債権者および受益者ないし転得者にとどまらず、当該訴訟に加わっていない債務者にも及ぶ。

答え:○(正しい)
解説
民法425条により、詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力は、訴訟当事者である債権者と受益者又は転得者だけでなく、債務者及びそのすべての債権者に対しても及ぶ。
民法425条 / H8-30-4
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