民法 債権総論(詐害行為取消権) 重要度A

債権者は、自らの債権につき詐害行為取消権を行使して受益者から財産を取り戻した場合、その取り戻された財産から他の債権者に先んじて弁済を受けることが認められる。

答え:×(誤り)
解説
詐害行為取消しの効果は、債務者および全債権者にも及ぶものとされており(民法425条)、取消権を行使した債権者だけに効力が限定されるわけではない。よって、受益者から回収された財産は総債権者の引当財産として扱われ、取消債権者が他に優先して弁済を受けることは認められない。
民法425条 / H12-29-オ / H11-29-4改
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