民法
債権総論(詐害行為取消権) 重要度A
詐害行為取消権は、全債権者の共同の利益のため債務者の責任財産を保全することを目的として行使される権利である以上、取消しによって返還されるべき財産が金銭であるときであっても、取消債権者が受益者に対し直接自己への支払を請求することは認められない。
答え:×(誤り)
解説
詐害行為取消訴訟を提起した取消債権者は、受益者に対して(民法424条の7第1項1号)、その取得した財産を直接自己に引き渡すよう求める請求権が認められており、返還対象が金銭であるときには、自らへの支払を請求することが可能である(424条の9第1項前段・2項)。 民法424条の7第1項1号 / 民法424条の9第1項前段 / 民法424条の9第2項 / H25-30-5