民法 債権総論(詐害行為取消権) 重要度A

債務者が第三者へ金銭を贈与した結果、取消債権者の債権の満足が困難となるのみならず、他の債権者の債権についても害される事態が生じたときは、当該取消債権者は、自己の有する債権額を超える部分も含めて、贈与された金銭の全額について詐害行為として取消しを求めることができる。

答え:×(誤り)
解説
債権者が詐害行為取消請求を行う際、債務者のした行為の目的が可分である場合には、自己の債権額を限度としてのみ、その行為の取消しを請求することができる(民法424条の8第1項)。よって、金銭債権においては、取消債権者が取消権を行使しうるのは、自己の債権額の範囲内に限定される。
民法424条の8第1項 / H12-29-エ / H25-30-4
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