民法 債権総論・詐害行為取消権 重要度A 詐害行為取消請求は、債権者が自らの名において裁判上行うものであって、債務者の代理人として行うものではない。 答え:○(正しい) 解説詐害行為取消請求は、債権者がその債権者たる地位に基づき、すなわち自らの名をもって裁判上行使しなければならないものである(民法424条1項)。 民法424条1項 / H11-29-1 アプリで演習する(3,300問・無料)