民法 債権総論・詐害行為取消権 重要度B

甲が乙に対して金銭を貸し付けた後、乙の父丙が死亡し、乙が丁とともに丙を相続したところ、無資力に陥っていた乙が、丁と共謀して甲を害することを認識しながら、相続財産の全部を丁に取得させる旨の遺産分割協議を成立させた場合、甲は、乙丁間でなされた当該遺産分割協議を取り消すことができる。

答え:○(正しい)
解説
遺産分割協議は、相続の開始により共同相続人の共有に属することとなった相続財産について、その帰属を最終的に確定させるものであって、その性質上、財産権を目的とする法律行為に当たるといえるため、詐害行為取消権の対象に含まれる(最判平11.6.11)。よって、Aは、BD間の遺産分割協議を取り消すことができる。
最判平11.6.11 / オリジナル / H25-30-1
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