民法 債権総論・詐害行為取消権 重要度A

相続の放棄は、責任財産を能動的に減少させるものではなく、消極的にその増加を妨げるにとどまる行為であり、加えて、相続の放棄は身分行為であって他人の意思により強制されるべきものではないことから、詐害行為取消権の対象とはならない。

答え:○(正しい)
解説
詐害行為として取消しの対象となる行為は、財産権を目的とするものに限られる。相続放棄のように身分にかかわる行為は、本人の意思を尊重すべきであるから、詐害行為取消権の対象とはならない(民法424条2項、最判昭49.9.20)。
民法424条2項 / 最判昭49.9.20 / H25-30-2
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