民法
債権総論・詐害行為取消権 重要度B
離婚に際してなされる財産分与は、身分行為に伴うものとはいえ、財産権を目的とする法律行為であることから、当該分与が他方配偶者の生計を支えるためにやむを得ないと認められる等の特段の事情が存しない限り、詐害行為取消権の行使対象になる。
答え:×(誤り)
解説
民法768条3項の趣旨に照らして不相当に過大とまではいえず、かつ財産分与に名を借りた財産処分であると認めるに足りる特段の事情が存在しない限り、離婚に伴う財産分与は詐害行為の対象とならない(民法424条2項、最判昭58.12.19)。 民法768条3項 / 民法424条2項 / 最判昭58.12.19 / H25-30-3 / H12-29-ウ