民法 債権総論・詐害行為取消権 重要度B

債務者が特定の債権者に対して債務の本旨に従った弁済を行うことは、原則として詐害行為に該当しない。

答え:○(正しい)
解説
債務者が特定の債権者に対して弁済を行うこと自体は、原則として詐害行為に該当しないものの、支払不能の状況下で、受益者である一部の債権者と通謀のうえ、他の債権者を害する意図のもとに弁済をしたときは、詐害行為となる(民法424条の3第1項)。
民法424条の3第1項
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