民法 債権総論・詐害行為取消権 重要度A

乙土地がXからY、XからZへと二重に譲渡され、Zが先に登記を備えたとき、XからZへの乙土地の譲渡によってXが無資力に陥った場合であっても、Yは、XからZへの譲渡を詐害行為として取り消すことはできない。

答え:×(誤り)
解説
最大判昭36.7.19によれば、特定物の引渡しを請求する権利を持つ者であっても、債務者がその目的物を処分した結果として無資力に陥った場合には、当該処分行為を詐害行為と扱って取り消すことが認められる。よって、Bは、AからCへの譲渡について詐害行為取消しをすることができる。
最大判昭36.7.19 / H11-29-3改 / H12-29-イ
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