民法 債権総論・詐害行為取消権 重要度B

債権者は、債務者の財産から弁済を受けることができないときであっても、自己が債権を取得する前に債務者が締結していた贈与契約については、これを詐害行為として取り消し、その財産の返還を求めることはできない、というのは誤りである。

答え:×(誤り)
解説
詐害行為取消請求ができるのは、債権者を害することを債務者が知ったうえで行った詐害行為よりも前の原因によって生じた債権を有している場合に限られる(民法424条3項)。よって、債権を取得する前に債務者がした贈与行為については、これを詐害行為として取り消すことはできない。
民法424条3項 / H12-29-ア
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