民法
債権総論・債権者代位権 重要度B
甲が乙からその所有する土地を賃借している事案において、乙が無資力でない限り、甲は当該土地の不法占拠者である丙に対し、土地所有権に基づく妨害排除請求権を乙に代位して行使することはできない。
答え:×(誤り)
解説
土地の賃借人は、賃貸人である土地所有者が無資力でない場合であっても、自己の賃借権を保全する目的で、当該土地の不法占拠者に対し、賃貸人の有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することが認められる(転用事例、大判昭4.12.16)。 大判昭4.12.16