民法
債権総論・債権者代位権 重要度B
特定物の引渡しを目的とする債権を保全する目的で債権者代位権を行使しようとする場合であっても、債務者が無資力の状態にあることを要する。
答え:×(誤り)
解説
債権者代位権を行使する場合、債務者の財産管理に対する自由を過度に制約しないため、原則として債務者が無資力であることが要件となる。もっとも、特定物にかかる債権を保全する目的で代位権を行使するときは、債務者の金銭的な資力の有無とは関係がないことから、無資力要件は求められない(大判明43.7.6)。 大判明43.7.6 / H3-29-3