民法 債権総論・債権者代位権 重要度B

甲の父がその所有する不動産を乙に売却した後に死亡し、甲は、妹丙とともに共同相続した。その後、甲が乙に対して売買代金の支払を求めたところ、丙が移転登記に応じないことを理由として乙はこれを拒んだ。かかる場面において、乙が債務超過の状態にないのであれば、甲は、乙が丙に対して有する移転登記請求権を代位行使することができない。

答え:×(誤り)
解説
判例(最判昭50.3.6)によれば、買主(B)への土地所有権移転登記手続義務を承継した共同相続人のうち一部の者(C)がその義務の履行を拒んでいることから、買主(B)が相続人全員から登記手続義務の履行の提供がなされるまで代金全額の支払を拒絶する旨の同時履行の抗弁権を主張している場合、他の相続人(A)においては、自身が相続した代金債権を保全する目的で、買主(B)に資力があるとしても、買主に代位し、登記手続義務の履行を拒んでいる相続人(C)に対して買主の所有権移転登記手続請求権を行使することが認められるとされている。
最判昭50.3.6
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