民法 債権総論/債権者代位権 重要度B

交通事故の被害者甲は、加害者乙に対する損害賠償債権を保全する目的で、乙の資力がその債務を弁済するのに十分であるかどうかを問わず、乙が保険会社との間で結んでいた自動車対人賠償責任保険契約に基づく保険金請求権について、これを代位行使することが可能である。

答え:×(誤り)
解説
交通事故の被害者が損害賠償請求権の保全を目的として、加害者が保険会社に対して有する任意保険の保険金請求権を代位行使するに際しては、債務者が無資力であることを要する(最判昭49.11.29)。
最判昭49.11.29 / H17-27-オ
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