民法 債権者代位権 重要度B

ある不動産が甲から乙、乙から丙へと順次譲渡されたが、いずれの所有権移転登記もなされないうちに、丁が登記原因証書等を偽造して、同一の不動産につき甲から丁への所有権移転登記を経由してしまった。この場合、丙は、乙の債権者の立場で、乙が甲に代位して丁に対し行使しうる所有権移転登記抹消請求権を、さらに代位して行使することができる。

答え:○(正しい)
解説
代位の対象となる権利については一身専属権でないことが求められるところ(民法423条1項ただし書)、債権者代位権そのものを代位行使することも肯定されている(最判昭39.4.17)。したがってCは、BがDに対して有する債権者代位権をさらに代位し、Dに向けて所有権移転登記の抹消を請求することが可能である。
民法423条1項 / 最判昭39.4.17 / H17-27-ウ
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