民法
債権者代位権 重要度B
甲は乙からその所有する家屋を賃借する旨の契約を結んだものの、当該家屋の引渡しを未だ受けていないうちに、丙が何らの権原もなくこれを占有するに至った。この場合に、甲が自己の賃借権を保全する目的で乙に代位し、丙に対して家屋の明渡しを求めるときは、甲は、その家屋を直接自分に対して引き渡すよう請求することができる。
答え:○(正しい)
解説
建物の賃借人が、建物所有者である賃貸人に代位し、不法占拠者へ建物の明渡しを求める場面では、自己に対して直接明渡しをすべき旨を請求することが認められる(最判昭29.9.24)。 最判昭29.9.24 / H17-27-エ