民法 債権者代位権 重要度A

債権者甲は、乙に対する金銭債権を保全するため、乙が丙に対して有する動産の引渡請求権を代位行使する場合、丙に対し当該動産を乙に引き渡すよう請求することはできるものの、直接自己に引き渡すよう請求することはできない。

答え:×(誤り)
解説
動産の引渡しが給付の内容となる場合、訴訟で勝訴を得ても債務者が受領を拒めば実効性を欠くことになるため、債権者が動産の引渡請求権を代位行使するときには、自己に直接引き渡すよう請求することが認められている(民法423条の3前段)。
民法423条の3 / H17-27-イ / R3-32-3
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