民法
債権者代位権 重要度A
甲が乙に対して有する30万円の金銭債権を保全するために、乙が丙に対して有する50万円の金銭債権を甲が代位行使するとき、甲は、自己の乙に対する債権額である30万円の限度においてのみ、乙の丙に対する当該金銭債権を行使することができる。
答え:○(正しい)
解説
債権者Aが債務者Bの有する権利(被代位権利)を行使するに際し、その被代位権利の目的が可分であるときには、Aは自己の債権額の範囲内に限り、被代位権利を行使することが認められる(民法423条の2)。したがって、本件においてAが代位行使しうるのは30万円の限度にとどまる。 民法423条の2 / オリジナル