民法
債権者代位権 重要度B
高名な書家の真筆と称される掛軸が甲から乙、乙から丙へと転売されたが、その後に偽作であると判明した場合において、無資力である乙の意思表示に錯誤があるときは、丙は、乙に対する売買代金返還請求権を保全するため、乙の意思表示の錯誤による取消しを主張し、乙の甲に対する売買代金返還請求権を代位行使することができる。
答え:○(正しい)
解説
錯誤に基づく意思表示は取り消しが可能である(民法95条1項)。表意者の取消権を第三者が直接行使することは認められないものの、当該取消権は債権者代位権の行使対象に含まれることから、Cにおいて、Bへの代金返還債権を保全すべき必要が生じている場合には、Bの意思表示について錯誤による取消しを主張したうえで、BがAに対して有する代金返還請求権を代位して行使することが可能である。 民法95条1項 / 民法423条