民法
債権総論/責任財産の保全/債権者代位権 重要度B
甲と乙が離婚するに際し、甲から乙へ財産分与として800万円を支払うとの協議が成立していたところ、乙がその支払いを請求していないとき、乙の債権者である丙は、乙に代位して甲に対し800万円の支払を請求することができる。
答え:○(正しい)
解説
離婚に伴う財産分与請求権については、協議または審判を経て具体的な内容が形成されるまでは、その範囲および内容が不確定・不明確な状態にあるため、これを保全する目的で債権者代位権を行使することは認められない(最判昭55.7.11)。よって、すでに具体的内容が確定している本肢においては、CはBに代位してAに対し請求をすることができる。 最判昭55.7.11