民法 債権総論/責任財産の保全/債権者代位権 重要度B

甲から名誉を侵害された乙が甲に対し慰謝料の支払を求めて交渉している段階で、乙の債権者である丙が、乙に代位して甲に慰謝料の支払を請求することは認められる。

答え:×(誤り)
解説
名誉毀損に基づく慰謝料請求権については、加害者から被害者に対して一定額の慰謝料を支払う旨の合意が成立するなどして、具体的な金額の慰謝料請求権が当事者間で客観的に確定するに至ったときに、一身専属性を失い、債権者代位の対象となる(最判昭58.10.6)。よって、慰謝料の金額について交渉が継続している段階では、CがBに代位してAに慰謝料の支払いを求めることはできない。
最判昭58.10.6
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