民法 債権総論/責任財産の保全/債権者代位権 重要度B

自己の債権の保全に必要があるときであっても、債権者は、債務者の一身専属権について代位権を行使することはできない、というのは誤りである。

答え:×(誤り)
解説
債権者代位権は、自己の債権を保全する必要がある場合に、債権者が債務者に代わってその権利を行使することができる権利をいう。もっとも、債務者の一身に専属する権利については、特定の者のみが享受しうるものであるから、債権者であっても立ち入ることは許されず、代位行使の対象とはならない(民法423条1項ただし書)。
民法423条1項ただし書 / H3-29-2
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