民法
債権総論 重要度B
胎児は、不法行為による損害賠償請求権についてはすでに生まれたものとみなされる一方で、債務不履行による損害賠償請求権については、すでに生まれたものとはみなされない。
答え:×(誤り)
解説
原則として胎児に権利能力は認められないものの、不法行為については既に生まれたものとみなす扱いがされており、損害賠償請求権の主体となりうる(民法721条)。これに対し、債務不履行に関してはこのような規定が置かれていないため、損害賠償請求権の主体となることはできない。 民法721条 / H5-29-5