民法
債権総論 重要度A
甲は、自己所有のロードバイクを乙に売却して引き渡したが、乙が履行期に代金を支払わなかった場合において、その不払いが不可抗力に起因するものであるときは、乙は債務不履行責任を負わない。
答え:×(誤り)
解説
民法419条3項により、金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償については、債務者は不可抗力を抗弁として主張することができない。よって、Bによる代金の未払いが不可抗力に起因するものであったとしても、Bは債務不履行責任を免れない。 民法419条3項 / R3-31-ウ