民法 債権総論 重要度A

甲は、自己が所有する自転車を乙に売り渡して引き渡したものの、乙が履行期になっても代金を支払わなかった。この場合において、甲が乙に対し債務不履行に基づく損害賠償を請求するためには、損害の発生を立証することが必要である。

答え:×(誤り)
解説
民法419条2項により、金銭債務の不履行に基づく損害賠償を請求する場合、債権者は損害を立証することを要しないとされている。したがって、Aは損害の証明をする必要はない。
民法419条2項 / R3-31-ア
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