民法 債権総論 重要度B

土地の所有権を引き渡すべき債務者が、その土地が収用されたことにより引渡しが不能となったが、収用に伴う補償金を受領している場合、債権者は、土地所有権の代償として当該補償金相当額の利益の償還を請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
債務の履行が不能となったのと同一の原因により、債務者がその債務の目的物の代償である権利又は利益を取得した場合には、債権者は、自己が受けた損害の額を限度として、その権利の移転又はその利益の償還を債務者に請求することができる(民法422条の2:代償請求権)。
民法422条の2
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