民法 債権総論 重要度A

特別の事情から発生した損害については、その事情を契約締結の時点で債務者が予見することができなかった場合であっても、債務不履行が生じる時までに予見すべきであったと評価できるのであれば、債務者はその損害を賠償する責任を負う。

答え:○(正しい)
解説
民法416条2項により、特別の事情に起因して発生した損害についても、その事情を当事者が予見すべきであった場合には、債権者はその賠償を求めることができる。判例(大判大7.8.27)によれば、この予見可能性を判断する基準時は債務不履行時とされている。よって、特別の事情から生じた損害について、契約締結の時点では債務者がその事情を予見できなかったとしても、債務不履行時までに予見すべきであったと評価されるときは、債務者はその損害を賠償する責任を負う。
民法416条2項 / 大判大7.8.27 / H29-33-5改 / H20-32-4
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